2010年03月07日

医療費控除とは

医療費控除とは、自分や家族の医療費の支払いで
一定以上の金額を支払ったときに所得控除を受ける
ことができる制度のことです。

では、医療費控除が受けられるのはどんなときで
しょう。

医療費控除の対象になるのは、1月1日から12月
31日までの間、つまり年を跨がない間に支払った
納税者自身か、生計をともにする配偶者や親族が
支払った医療にが医療費控除の対象になります。

医療費控除は最高200万円までの間で支払った
医療費から自己負担金額(通常10万円)を超える
分について、医療費控除の対象になります。

実際に医療費控除が受けられる医療費はどんなものが
あるかというと、通常の入院や通院などのほかにも
歯医者や薬局での医薬品の購入金額が、医療費控除の
対象になるほかにも、介護老人施設や按摩やマッサージ
はりや灸、柔道整復師にかかった費用なども
医療費控除の対象になります。

医療に関するものも医療費控除の対象になり、義手や
松葉杖、入れ歯なども医療費控除の対象となります。
ただし、ビタミン剤の購入金額や交通費などの費用は
医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除で、出産に関する部分で難解なところが
ありますが、妊娠診断後の定期健診や通院の費用は
医療費控除の対象になります。

また、出産の際に入院するためにタクシーを使った
場合にも医療費控除の対象になります。
また入院後の食事を含む費用についても医療費控除の
対象になります。

反対に出産育児一時金などで補填された金額については
医療費控除の対象金額から除外されます。、

医療費控除はもともと医療費控除制度(医療費控除法)と
呼ばれるもので子供を養育している人に
手当てを支給することで生活の安定と子供の育成と
教育などの資質を向上させる目的としている
制度です。

また、医療費控除制度が平成19年4月1日から改正
され支給の対象が12歳になった最初の3月31日
までに延期されました。

医療費控除が貰える金額は3歳未満で毎月1万円。

3歳以上は第1子と第2子までは毎月5千円で
第3子以降は毎月1万円になります。

医療費控除は申告ベースですから、早く申請することで
もらえるのが早くなります。

医療費控除の申請は各市町村長の認定をうけることで
もらえます。この手当ては公務員でも受け取ることが
できます。

医療費控除は支払いは年4回で毎年2月、6月、10月
に前月分までがもらえます。

医療費控除で問題になるのが所得制限で、年によっては
変更されることがありますが、現状は下記の金額です。

医療費控除の限度額は、扶養親族の数によって異なります。
6人以上扶養親族がいる場合は38万円ずつ加算されます。

医療費控除の所得制限は前年の所得をベースにしますので
所得制限金額を超えている場合は支払いの対象から
外れてしまいます。

医療費控除はどんな時にもらえて、どんな時に
もらえないのか。

ちなみに医療費控除はキャンペーン的にやっている
物ではなく、絶えず児童を育てる人に対し
支払われるもので、少子化の流れを受けて
近年医療費控除が受けられる期間が延びたり
所得制限の金額も見直されてきています。

医療費控除は場所や職種に関係無くもらえます。
住んでいる場所も関係在りません。東京でも
千葉でも大阪でも関係なくもらえます。

住んでいる市町村に申請することで医療費控除が
もらえるようになります。

医療費控除は、国と都道府県と市町村がそれぞれ
負担して支給されています。

また、医療費控除を受け取る人が厚生年金に
加入している場合は、医療費控除拠出金という
事業主負担を会社が負担することになります。

ちなみにこの事業主負担の医療費控除拠出金は
完全に事業主がふたんするため、医療費控除を
受けるか否かで厚生年金の金額がかわったりは
しません。

実際に医療費控除を貰える児童とは、国籍や居住地を
問わず、支払いの対象になります。
また、医療費控除の受け取り人は、児童本人ではなく
児童を養育するものと定義されています。

つまり通常医療費控除をうけとるのは通常は両親に
なり、実際には祖父母や後見人が児童の養育をして
いる場合は、その人が医療費控除の受け取り人に
なります。

具体的に父母のどちらが受け取り対象になるかは
所得の高いほうになります。
ニックネーム 医療費控除 at 06:38 | 医療費控除について